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手一杯になるとお受けできなくなりますので、該当する方は、今すぐご相談ください!
当てはまるかどうかわからない方は、まずご連絡を!
- 死亡事故
- 遷延性意識障害(植物状態)
- 介護を必要とする重度後遺障害(脊髄損傷、脳挫傷など)
- 上記以外でも、すでに1級から12級の後遺障害等級認定を受けられた方
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ぜひご利用いただき、適正な慰謝料・賠償額を勝ち取ってください。

